当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを行っております。
後発品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、有効成分をもとにした「一般名処方」(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行うことにより特定の医薬品が不足した場合であっても、必要なお薬を受け取りやすくなります。
令和8年6月1日からの診療報酬改定により、一般名処方加算の点数が下記のとおり変更となります。
一般名処方加算1 10点 → 8点
一般名処方加算2 8点 → 6点
また一般名処方により、院外調剤薬局にて先発品・後発品を患者様ご自身で自由に選択できますが、令和6年10月より長期収載品(後発品のある先発医薬品)を患者様が希望された場合は、選定療養費として自己負担金が発生します。自己負担額は長期収載品(先発品)と後発品の価格差の2分の1に相当する額を選定療養費として薬局にて徴収されます。
